浅野直人税理士事務所│あさの会計

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医師会入会時の費用の処理方法・勘定科目

豊中の税理士・医療経営士の浅野です。某市医師会の医療計画委員会の外部委員をさせて頂いています。
医療計画委員会では、開院・廃院される際、医師会=委員の先生方に質問が投げられた質問に対し、お答えすることが多いです。
今回は開業されたクリニックのドクターの質問に、委員の先生方に回答するべく、医師会の入会金についての経理処理についてお話します。

医師会入会について、入会までの期間や様々なメリットについてはこちら。

質問

この度開業することになり、医師会に加入することになりました。加入時に支払った入会金・会館建設負担金・協力金などを確定申告をするにあたり、税務上の処理方法を教えてください。

回答

①入会金

医師会は日本医師会都道府県医師会郡市区医師会と通常三層構造(神戸市などは四層構造)になっており、それぞれの医師会へ加入する際に支払われる入会金は、それぞれ別のものとして処理します。その上で税法上の繰延資産として5年で均等償却する形になります。

②会館建設負担金

税法上の繰延資産として10年で均等償却します。

③協力金

①、②もそうなのですが、内容をよく確認しましょう。その際に参考になるのは入会時に配布されるであろう、「規約」や「規定」です。徴収されている費用については内容についての記載があるはずです(医師会事務局側でも最近入られた方は詳細ご存じないケースが多いですが、なにがしかの「根拠」はあるはずです。)。当該規約にのっとった経理処理をしましょう。医師会側で収入として計上されていると考えられますし、入会時には必須の費用である場合、①と同じ処理にしましょう、となるケースが多いです。

その他

基本的には郡市区医師会さんが主導されて入会金の取りまとめなどをされているケースが多いと思われます。
悩まれましたら、郡市区医師会の新入会員の担当部署へ問い合わせるのがよいかと思います。

また、新入会員オリエンテーションなども実施されるでしょうから、
その際にはぜひ事務局の方とも面識を持っておいていただけると
色々動いていただくこともできますので助かるはずです。ぜひ活用してくださいね。

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