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診療所(クリニック)の10連休中の診療について

こんにちは、豊中の税理士・行政書士・医療経営士の浅野です。
今年のゴールデンウイークは10連休!ということでワクワクされている方も多いのではないでしょうか??

とはいえ、社会のインフラたる診療所(クリニック)がどう対応するかは、
経営されている先生方も悩まれているところではないでしょうか?
厚生労働省も10連休中はできるだけ営業してね、ということを難しく通達しています。

医政発0115第1号  平 成 3 1 年 1 月 1 5 日

本年4月27日から5月6日までの10連休における 医療提供体制の確保に関する対応について
そこで、貴職におかれては、10連休において各地域で必要な医療提供体制が確保できるよう、各医療関係者、医療機関、薬局等と連携いただき、貴都道府県内の二次救急に対応する医療機関、三次救急に対応する医療機関、精神科救急に対応する医療機関、外来機能を担う医療機関及び薬局について、10連休における対応状況等を医療関係者や卸売販売業関係者、住民等に対して周知するなど、 10連休における医療提供体制の確保に万全を期すため、下記に記載の内容について、対応に遺漏なきようお願いします。

各都道府県知事に向けた厚生労働省の通達です。

特に在宅医療に対応されている医療機関に対しては、事前に色々対応して、患者さんに迷惑かけないようにしようよ
ということを通知しています。

在宅医療を実施する医療機関に対し、10連休中に自施設が休診する場合に往診等の対応ができる他の医療機関を確保できるよう、必要に応じて、都道府県医 師会や郡市区医師会等を通じ事前に調整しておくとともに、在宅患者に対して 10連休中の自施設の連絡先及び自施設が休診時の対応先である医療機関の連絡先を周知しておくよう、指導すること。特に、人工呼吸器、酸素供給装置等を使用する在宅患者に対しては、当該機器の取扱事業者の連絡先も併せて周知しておくよう指導すること。

で、やはり気になるのは、
「対応はするけど、診療報酬に跳ね返るの??」
というところ。

そこに関しても、厚生労働省から各厚生局へ通達されました。
要するに、
医科診療報酬点数表(区分番号A000)に掲げる初診料などに規定する休日加算の取り扱いについて従前の通りにするとし、診療報酬で算定できる、ということです。

保医発 0130 第 1 号 平成 31 年1月 30 日

本年4月 27 日から5月6日までの 10 連休等の 長期連休における診療報酬等の取扱いについて
1 「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表第1 章区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9、別表第二歯科診療報酬点数表第1章 区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注 6並びに別表第三調剤報酬点数表第1節区分番号01に掲げる調剤料の注4に規定する休日加 算の取扱いについては、従前のとおりとする。
2 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)第20条第2号ヘ、ト及 び第21条第2号ヘに規定する投薬の取扱い並びに第20条第3号イ及び第21条第3号イに規定す る処方箋の交付の取扱いについては、従前のとおりとする。 なお、処方箋の記載上の留意点については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭 和51年8月7日保険発第82号)を参考にされたい。
(参考)
○診療報酬請求書等の記載要領等について(昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)(抄)
別紙2 診療録等の記載上の注意事項 第1~4(略) 第5 処方箋の記載上の注意事項 1~5(略) 6 「処方箋の使用期間」欄について (1) (略) (2) 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以 内又は交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日 を記載すること。この場合において、当該処方箋は当該年月日の当日まで有効であるこ と。 (3) (略) 7(略) 8 「備考」欄について (1) ~(2)(略) (3) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲 において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて 投与した場合は、その理由を記載すること。 9・10(略)

ということで、厚生労働省の意向も汲みながら、連休をどう過ごすか、今から考えておきましょうね

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