浅野直人税理士事務所│あさの会計

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診療所の節税

医療法人の理事長の小規模共済について

質問

以前個人診療所を解説していましたが、この度医療法人を設立することになりました。従前加入していた小規模共済についてはそのまま継続できますか?

回答

残念ながら継続できません。
加入要件記載のページにおきまして、直接営利を目的としない法人の役員の加入はできない事となっております。
www.smrj.go.jp/skyosai/qa/sikaku/000306.html
従いまして、退職金の積み立てなどについては当該制度は活用できない事となりますので別の方法(生命保険など)をご活用いただいて、退職金を積み立てるように仕組みを変更するようにしましょう。

なお、上記の事から、個人診療所を開設し、節税目的で小規模共済に加入する、という場合には将来的なビジョンを明確にし、個人のままで運営するのか、医療法人成りするかも、というところまで見据えて頂いた方がよいと思います。

 

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