浅野直人税理士事務所│あさの会計

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雑談

大坂なおみ選手の国籍離脱による課税について3 アスリートの節税スキームの簡単なお話

こんにちは、豊中の税理士・行政書士・医療経営士の浅野です。
大坂なおみ選手の課税関係についての3回目です。

アスリートの節税について

収入の類型

アスリートの収入源として考えられるのは、

  1. 賞金
  2. 広告料収入
  3. TVなどへの出演料

のあたりかなと思います。
もちろん、収入を得た中から投資を実施して別の所得を稼得していく可能性は
高いですが、そちらについてはここでは除外します。

アスリートの基本的な節税の考え方
  1. 個人ですべての収入を所得として個人の所得税申告
  2. マネジメント会社を通して収入を計上し、法人税を申告
  3. 一部を個人の所得として計上し個人の所得税申告し、その他の収入をマネジメント会社の収入として法人税申告

この3パターンであると考えます。
法人を活用するのは、個人所得税の累進税率を低く抑えるようにすること。
親族へのマネジメント対価を支払えるようにすること

こういう事から考えると、賞金や広告料収入が確かに大坂なおみ選手サイドに流れているとはいえ、
全てが個人の収入になっているとは考えにくいですね。
つまり、米国の国籍離脱時の課税対象になる資産は、そもそもそれほど多くないのではないか。
しかも、その評価益は特段運用などに回していなければ、あったとしてもそれほど多くはないのではないか、と推察します。
(仮に私がスキームを立案する立場で、国籍離脱前提であることを認識していれば個人資産が少なくなるように設計します。)

さらに、マネジメント会社なども米国外に作っておけば、それはそれで節税に繋がる可能性ありますし。。。

まとめ

  • アメリカの国籍離脱時は課税される
  • 日本は居住地を離れるときに課税される
  • 日本国籍でアメリカ在住だと、アメリカの所得税課税のみ
  • アメリカ外に法人設立するなどのスキームでアメリカで法人税課税されないようできなくはない
  • 個人として資産の評価益を多額保有するわけではなければ、国籍離脱時の課税は痛くない
  • 仮に多額合っても、実際の売却益がでるまでは課税の繰り延べることができる余地がある

つまり、あえてアメリカ国籍離脱時の課税を回避したいという思考過程だけで、
アメリカ国籍を抜かない、というのは合理性に欠けると考えます。

が、いずれにせよ真面目なお話抜きにして、ぜひ日本代表として活躍している姿を長く見たいです!!
(もちろん、アメリカ国籍を選択されても頑張っておられる姿には感動し続けると思いますよ!!

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