浅野直人税理士事務所│あさの会計

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大坂なおみ選手の国籍離脱による課税について1 国籍離脱の手続き

テニスはしないのですが、話題の選手はたまに見ます。
豊中の税理士・行政書士・医療経営士の浅野です。

先日の全豪オープンの決勝、手に汗握る勝負でしたよね。
私自身はテニスは家族旅行した時にちょっとやってみた、程度の知識なのですが、
緊迫感・迫力感、凄いものがありましたね。

その後しばらく報道なども続きましたが、
大坂選手が現在21才で、22歳になるまでに日本の法律では二重国籍状態の人も国籍を「選ぶ」必要があること、
多くの日本人が願っている、「日本国籍の選択」、それに伴う課税関係が下世話感満載でニュースになっていました。

国籍」や「課税」に関するお話、
アスリート特有の節税」のお話もあり、
以上論点3つを少しずつ検証してみたいと思います。

国籍について

国籍の選択は国籍法によって規定されています。
二重国籍になったのが20歳未満の時は22歳になるまでに「選択しなければならない」。
のですね。

(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。




法務省のwebサイトより転載。
手続き的には以下のようになります。

こちらも法務省webサイトより転載
非常にわかりやすい図解でしたのでいずれも転載させて頂きました。
大坂選手がアメリカ国籍を選択する場合には、

  • 国籍離脱届(国籍法)→日本国籍じゃなくなりましたよっていう届出→基本は法務局
  • 国籍喪失届(戸籍法)→アメリカの国籍を選びましたよっていう届出→基本は市区町村

日本国籍を選択する場合には、

  • 外国国籍喪失届→外国籍離脱した時。→基本は市区町村
  • 国籍選択届→日本国籍だと宣言した時。→基本は市区町村

という手続きなります。

国籍離脱時の課税はこちら
アスリートの節税についてはこちら

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