浅野直人税理士事務所│あさの会計

診療所の経営支援なら 大阪・豊中市の税理士事務所

診療所の節税

小規模企業共済についてあらためて検討してみました(2019年2月17日追記)

◎「小規模企業共済」とは・・・
個人事業主+法人で中小企業のみ使える制度です。

月額1000円~7万円が上限の積み立て(年払いOK)
全額所得控除OK
事業を廃業するなどの場合には退職所得で貰うことができる

という素敵な制度です。

結構素敵すぎる制度なので、11月や12月には開業医の先生方や個人事業主とお話する場合には
必ず検討をしてもらうものです。

なお、確定申告で使用する『小規模企業共済掛金払込証明書』の発送時期は、

  • 11月中旬 1月から9月までの払込みがなされたもの
  • 2月中旬 10~12月までに払い込みがされたもの

が基本となっております。なくさないようににしてくださいね。

小規模共済の加入条件

加入できることができるのは以下の方です。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

 

診療所(クリニック)を個人で開業されている開業医の先生は加入可能です。
しかしながら残念ながら以下の方は加入できません。

以下のいずれかに該当する場合は、本制度にはご加入いただけません。

  • 配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
  • 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
  • アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)(※)
  • 学業を本業とする全日制高校生等
  • 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  • 生命保険外務員等
  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合
  • ※ただし、次のような場合は小規模企業者として加入できます。
  • 開業医が本業の事業所得のほかに、市町村から委託を受けて行った定期健診の報酬による給与所得がある場合
  • 農業者が本業の農業所得のほかに、農閑期の一時的なアルバイト収入による給与所得がある場合
  • 弁護士が本業の事業所得のほかに、大学の非常勤講師の収入による給与所得がある場合

残念ながら医療法人を経営されている先生は加入ができません。

小規模企業共済に加入すべきか?

これは節税を考えるのであれば、確実に加入をお勧めします。
ある程度の利益が見えたら弊社では必ず加入して頂いて退職金の備えにして頂きます。

 

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください