以前のお話です。
27年度改正で生命保険契約等の一時金の支払調書制度の改正がありました。
その施行が1月から開始されました。
内容は、
今後契約者の変更があった場合には、
- その契約者の変更前の契約者氏名等
- 契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額
- その契約に係る契約者の変更の回数
を支払調書に記載することになっています。
契約者:父
被保険者:母
受取人:父
を相続発生した際
契約者:子
被保険者:母
受取人:子
に変更するような場合です。
この場合、相続財産については「生命保険契約に関する権利」として
解約返戻金相当額が課税対象となっておりましたが、課税漏れが多かったと推察されます。
今般の改正で上記のような相続税・贈与税の課税漏れは防ぐことになっていますが、
「名義変更すること(タイミング)による節税」
全般について税務署は興味を持ってみていると考えておく必要があると
我々は考えています。