浅野直人税理士事務所│あさの会計

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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

役員報酬や給料手当を支給する場合、会社が源泉所得税を控除して代わりに税務署へ納税する必要があります。

その控除した源泉所得税は本来ですと、控除した翌月に納付するのですが、支給人員が常時10人未満の場合にはこの申請書を提出すると年に2回の納税が可能となり、手間が減ります。

1月から6月分・・・7月10日
7月から12月分・・翌年1月20日

  • 提出先:所轄税務署長
  • 提出期限:いつでも可能(提出した月の翌月徴収分から適用可能ですので、提出した月はできませんので要注意です。)

 

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