現在厚生労働省で開催されている「医療従事者の受給に関する検討会」の「医師需給分科会」で、自由開業制に見直しを検討していく内容の記述があります。
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000177384.pdf
29ページ目。
「無床診療所は都市部に開設が偏る傾向があるが、病床規制や地域医療構想のある病院・有床診療所と異なり、偏在解消策が不十分」
と記載。
また、昨年6月に中間とりまとめ時の資料には、
(8) 管理者の要件 特定地域・診療科で一定期間診療に従事することを、臨床研修病院、地域医療支援 病院、診療所等の管理者の要件とすることを検討する
(引用:中間とりまとめ、7P、平成29年10月18日HPより)
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000120207_6.pdf
とあります。
つまり、
- 一定の地域に特定の診療科目がたくさんできるのはどこかで歯止めをかけないといけない。病院の病床数のように規制をかける?
- 当該地域で開業する際には管理医師の要件でその地域で働いた経歴を求めようかな?
といったことです。
開業する立場からは少し自由が利かなくなりますので、
注意深く様子を見ていく必要がありますね。