2つの都道府県にまたがる医療法人の届出について
2以上の診療所を2以上の都道府県にまたがって設置する医療法人について分院を作る際に分院側の都道府県への届出は必要があるのか。
回答
定款変更と登記が必要となりますので、事前協議の上、「主たる事務所」の所在地の都道府県に届出が必要となります。
従いまして本院での主たる事務所の都道府県へは必要、分院側の都道府県には不要、となります。
一方で、元々ある都道府県に診療所があり、もう一つ同じ都道府県に分院に出す、ということであれば、当該都道府県への医務課への届け出が必要となります。
→もちろん、診療所の設置は保健所や保険医療機関として地方厚生局、という届出はあります。が、分院側の都道府県での診療所名をはじめとする定款のチェックがなされていない、という事象が生じますね。