浅野直人税理士事務所│あさの会計

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医療法務【医療法人】

大阪市にある医療法人が分院を設置する場合

質問

大阪市にある医療法人です。他の都道府県に分院をつくる予定のなのですが、定款の変更届などはどこにすればよいですか?

回答

大阪市にある医療法人の管轄は大阪市の保健所になります。

大阪市以外に分院を設置する場合には、管轄が大阪「府」になりますので、大阪市・大阪府の両方に事前相談が必要になります。まずは大阪市に相談しましょう。大阪市の場合、個人的な印象ですが、行政同士の横の連携は医療法人制度の場合は比較的取っておられるようです。

 

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