浅野直人税理士事務所│あさの会計

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医療法務【医療法人】

分院を展開する際の手続きについて

ご子息がいらっしゃる場合の医療法人の分院の手続きについて

神戸市をベースに記載しております。
届出については市区町村よって異なってまいりますので、ご確認ください。
いわゆる分院をパターンで言いますと、

  • 元の医療法人の分院(定款変更)
  • 別の医療法人買収(定款変更)
  • 理事長個人診療所(元の医療法人の管理者をご子息に)
  • ご子息個人診療所

の4つが想定されますが、今回は額面通り、
「元の医療法人の分院(定款変更)」のスケジュールです。

医療法人の分院(定款変更)のスケジュール

事前相談:

(診療所名称(新規開設・名称変更の場合)や,図面(診療所平面図・付近見取図等)について,事前に保健所でチェック)

定款変更認可申請書作成

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約2週間

定款変更認可申請・審査(区の保健福祉部健康福祉課)

(区→神戸市保健所→兵庫県医務課)  2週間

審査

2週間(手直しなければ)

↓ 

認可

(兵庫県医務課→神戸市保健所→区→書面通知)  2週間位

定款変更認可書受領(区役所にて受取)

変更登記申請・完了(法務局)

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約1週間

開設許可申請・審査((区の保健福祉部健康福祉課)

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約1週間~2週間  

 ↓ (区→神戸市保健所(審査)→区)

開設許可書交付(区の保健福祉部健康福祉課)

保険医療機関指定申請(近畿厚生局)

開業

 

段取り良く手続したいものですね。

 

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