浅野直人税理士事務所│あさの会計

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医療費控除を使う際に保険金をもらうんだけど、まだ保険金が未確定な場合。

こんにちは、豊中の税理士・行政書士・医療経営士の浅野です。
引き続き、確定申告相談会場であった内容をシェアさせていただきます。

相談会場で医療費の質問を受けることが多いのですが、
納税者のお持ちの「医療費の明細」をチラッと見たら大体漏れてるのがわかるもの、それは、

  • 病院で数万単位でお金を支払っている
  • 歯科で数十万単位でお金を支払っている

場合です。入院や歯列矯正などされているんですよね。

こういうケースでは概ね

  • 保険金
  • 高額療養費

など請求していると思われます。

その場合、当該入院などに係る費用に対して上記の保険金等の金額を控除します(その他の医療費からは控除する必要はありません)。
が、半数位の方はもらった方はスルー笑笑、されています。
そこは必ず控除することを忘れないようにしましょう。

一方で、「12月に入院してまだ保険金請求してないから関係ないやん??」
ということを伺うこともありますが、その場合は下記の様に、「見積」で計算し、
その後、修正申告もしくは更正の請求をする、という流れとなります。

医療費を補 する保険金等が未確定の場合
【照会要旨】
 12月に支払った入院費用を補 するための保険金の額が、翌年3月の確定申告の際に確定していない場合は、どのように医療費控除の計算を行えばいいでしょうか。
【回答要旨】
 受け取る保険金等の額を見積もって、その見積額を支払った医療費から控除します。医療費を補 する保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、受け取る保険金等の額を見積もり、その見積額を支払った医療費から控除します。この場合、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、遡ってその年分の医療費控除額を訂正します。
【関係法令通達】
 所得税基本通達73-10
注記
 平成30年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

国税庁HP:医療費を補 する保険金等が未確定の場合

確定申告会場で差し戻しにならないように、もらった保険金等はしっかり把握して通帳のコピーでもご持参くださいね。

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