浅野直人税理士事務所│あさの会計

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法人設立後1ヶ月以内

新規適用届(年金事務所)←お給料支給がある場合

新規適用届

役員報酬や給料手当の支給がある場合、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。
まずは、「社会保険の適用がある事業所を作りました」という届出をするところからスタートです。

新規適用届

所在地の地図、お給料の支給形態、諸手当の種類、賞与支給月 などを記載する欄があります。そのほかは添付資料から記載する事項です。

  • 添付資料:法人の登記事項証明書(コピー不可)、法人指定番号通知書(若しくは法人ナンバーの検索サイトのコピー)
  • 提出先:事務センター(事業所を所轄する年金事務所)
  • 提出期限:事実発生日から5日以内
  • 提出方法:電子申請、郵送、窓口持参

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通常は、

  • 新規適用届
  • 資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者資格取得届)
  • 保険料口座振替納付申出書(年金事務所にて所定の用紙を置いています。)

を同時に提出します。

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