浅野直人税理士事務所│あさの会計

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法人設立後1ヶ月以内

資格取得届(年金事務所)←給与の支給が決まっている場合

資格取得届

常時使用される人がいる場合には、国籍などに関係なくすべて被保険者となります。
対象者がいる場合には新規適用届の提出と同時に提出します。

資格取得届

採用された方の、資格取得日、給料の月額、住所、氏名、生年月日、マイナンバー、基礎年金番号を記載します。

  • 提出時期:採用して5日以内(設立時は新規適用届と同時)
  • 提出先:所轄の年金事務所
  • 提出方法:電子申請、郵送、窓口持参

 

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