ご子息がいらっしゃる場合の医療法人の分院の手続きについて
神戸市をベースに記載しております。
届出については市区町村よって異なってまいりますので、ご確認ください。
いわゆる分院をパターンで言いますと、
- 元の医療法人の分院(定款変更)
- 別の医療法人買収(定款変更)
- 理事長個人診療所(元の医療法人の管理者をご子息に)
- ご子息個人診療所
の4つが想定されますが、今回は額面通り、
「元の医療法人の分院(定款変更)」のスケジュールです。
医療法人の分院(定款変更)のスケジュール
事前相談:
(診療所名称(新規開設・名称変更の場合)や,図面(診療所平面図・付近見取図等)について,事前に保健所でチェック)
↓
定款変更認可申請書作成
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約2週間
↓
定款変更認可申請・審査(区の保健福祉部健康福祉課)
(区→神戸市保健所→兵庫県医務課) 2週間
↓
審査
2週間(手直しなければ)
↓
認可
(兵庫県医務課→神戸市保健所→区→書面通知) 2週間位
↓
定款変更認可書受領(区役所にて受取)
↓
変更登記申請・完了(法務局)
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約1週間
↓
開設許可申請・審査((区の保健福祉部健康福祉課)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約1週間~2週間
↓ (区→神戸市保健所(審査)→区)
開設許可書交付(区の保健福祉部健康福祉課)
↓
保険医療機関指定申請(近畿厚生局)
↓
開業
段取り良く手続したいものですね。