浅野直人税理士事務所│あさの会計

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診療所の節税

措置法26条(概算経費率)をつかう開業医の経営が悪化する2つの理由

社会保険診療報酬の所得計算の特例は、医業にとってはとてもメリットのある特例です。
一方で、メリットを享受していると、診療所経営にとってとても大切なことを見落としがちです。
その当たりをお話したいと思います。

措置法26条(概算経費率)の内容について

内容
  • 医業又は歯科医業
  • 社会保険診療が5000万円以下かつ当該医業又は歯科医業にかかる事業所得の総収入金額が7000万以下
  • 社会保険診療に係る費用を以下の金額とすることができる
社会保険診療報酬の金額 概算経費率
2500万以下 100分の72
2,500万円を超え3,000万円以下の金額 100分の70
3,000万円を超え4,000万円以下の金額 100分の62
4,000万円を超え5,000万円以下の金額 100分の57
申告要件

確定申告書に措置法26条を適用する旨の記載が必要となります。

 

経営が悪化してしまう3つの理由

経理・会計を適当にしてしまう

措置法26条を適用して所得税の確定申告をすると、
経理や会計を「テキトウ」にしていても収入さえ押さえていれば、
ご自身や奥様が取りあえず申告まではできてしまいます。

一方で、数値面を第三者が目を通すことがありませんので、
注意すべき点が発生しても気づくことができません。

健康診断と同様、定期的に第三者の目を通すことによって
健全な経営を心がけることができるようになりますので
そこは気を付けた方が良いですね。

経営の向上を目指さなくなる

目指す方向性が、
社会保険診療報酬5000万以下
総収入7000万以下
と、収入を「超えないように」目標設定をしてしまいがちです。

所得税や住民税の資金繰り面だけを考えると、
確かに収入を押さえた方がよいのでしょう。

一方で、「抑えた」目標設定をすることで、
診療所全体の経営が「良い方向」に向かうことができますでしょうか?

常に上を目指すからこそ、
診療所経営を常に改善して、
居心地のいい、安心感のある雰囲気を患者様に感じて頂けますし、
診療所のスタッフにも働きやすい環境を提供できるのではないでしょうか?

診療報酬の目標を高く設定する必要があるとは申しておりません。
そうではなく、常に改善して、結果として概算経費率を使えなくなったとしても、
そこは通過点として考え、診療所経営をよりよくする方向に持って行く必要があると考えます。

まとめ

とてもメリットのある社会保険診療報酬の所得計算の特例ですが、
開業医の先生のキモチを小さく構えさせがちです。
診療所経営も「経営」です。
患者様・スタッフ様に選ばれる必要があるわけですから、
ぜひ、その視点を忘れる事がないようしたいものですね。

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