今回は持分なし医療法人への移行についての「流れの概略」のお話です。
医療法人のお話ですので、手続きが色々あるのは想像がつきますが、
今回は都道府県と厚生労働省への手続きがある点が面白い点です。
一つ一つの手続きは注意事項がたくさんありますので、今回は全体像を俯瞰しようと思います。
- 医療法人内で検討体制を作る。
- 医療法人内で移行をするのかどうなのか、するのであれば、法人類型はどうするのか、を検討する。
- それぞれの法人類型でのシミュレーションとメリット・デメリットの検討
- 医療法人の決算書上の評価(出資持分の評価)
- 移行における税制面での金額的なメリットがあるか試算
- スケジュールの策定
- 医療法人関係者への説明
- 移行計画の認定
- 移行計画の申請について社員総会で議決を得る。
- 厚生労働省あてに直接(都道府県を通さず)申請する
- 定款変更案作成(もちろん、⑥の段階でできていることが前提)
- 定款変更案を社員総会で決議
- 厚生労働省から認定(通知書受領)→(認定が2020年9月30日まで)
- 都道府県へ定款変更の申請
- 都道府県から定款変更の認可
- 定款変更の認可を受けた旨、厚生労働省へ報告
- ⑰移行へ向けた具体的な動き
- 出資者の持ち分放棄の手続き
- 持分の払い戻しがある場合の対応
- ⑰の動きがあれば「持分の処分の報告」を厚生労働省へ報告
- ⑬から1年を経過するごとに「移行計画の進捗の状況」を厚生労働省へ報告
- ⑬ののち(相続の場合は事後の認定でもOK)、相続税・贈与税の申告時に納税猶予の手続き(出資者側のお話)。
- 移行完了
- 持分なし医療法人への移行の定款変更について社員総会の決議
- 都道府県あてに残余財産の定款変更の申請(持分なし医療法人移行完了)
- 都道府県知事から認可
- ㉔を受けてから厚生労働省あてに移行完了報告
- 運営状況の報告を5年を経過する日までの間、1年を経過する日毎に3か月以内に厚生労働省へ運営状況を報告
- 5年を経過してから6年を経過する日までの間、5年10カ月を経過する日までに厚生労働省に運営状況を報告
大枠はこのような流れになっています。次回以降、解説しますね。