浅野直人税理士事務所│あさの会計

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出資持分なし医療法人への移行

持分なし医療法人への移行、認定手続きの流れ

今回は持分なし医療法人への移行についての「流れの概略」のお話です。

持分なし医療法人への移行にかかる課税関係はこちら

医療法人のお話ですので、手続きが色々あるのは想像がつきますが、
今回は都道府県と厚生労働省への手続きがある点が面白い点です。
一つ一つの手続きは注意事項がたくさんありますので、今回は全体像を俯瞰しようと思います。

  1. 医療法人内で検討体制を作る。
  2. 医療法人内で移行をするのかどうなのか、するのであれば、法人類型はどうするのか、を検討する。
  3. それぞれの法人類型でのシミュレーションとメリット・デメリットの検討
  4. 医療法人の決算書上の評価(出資持分の評価)
  5. 移行における税制面での金額的なメリットがあるか試算
  6. スケジュールの策定
  7. 医療法人関係者への説明
  8. 移行計画の認定
  9. 移行計画の申請について社員総会で議決を得る。
  10. 厚生労働省あてに直接(都道府県を通さず)申請する
  11. 定款変更案作成(もちろん、⑥の段階でできていることが前提)
  12. 定款変更案を社員総会で決議
  13. 厚生労働省から認定(通知書受領)→(認定が2020年9月30日まで)
  14. 都道府県へ定款変更の申請
  15. 都道府県から定款変更の認可
  16. 定款変更の認可を受けた旨、厚生労働省へ報告
  17. ⑰移行へ向けた具体的な動き
    • 出資者の持ち分放棄の手続き
    • 持分の払い戻しがある場合の対応
  18. ⑰の動きがあれば「持分の処分の報告」を厚生労働省へ報告
  19. ⑬から1年を経過するごとに「移行計画の進捗の状況」を厚生労働省へ報告
  20. ⑬ののち(相続の場合は事後の認定でもOK)、相続税・贈与税の申告時に納税猶予の手続き(出資者側のお話)。
  21. 移行完了
  22. 持分なし医療法人への移行の定款変更について社員総会の決議
  23. 都道府県あてに残余財産の定款変更の申請(持分なし医療法人移行完了)
  24. 都道府県知事から認可
  25. ㉔を受けてから厚生労働省あてに移行完了報告

  26. 運営状況の報告を5年を経過する日までの間、1年を経過する日毎に3か月以内に厚生労働省へ運営状況を報告
  27. 5年を経過してから6年を経過する日までの間、5年10カ月を経過する日までに厚生労働省に運営状況を報告

大枠はこのような流れになっています。次回以降、解説しますね。

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