浅野直人税理士事務所│あさの会計

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診療所の開業支援

診療所開設時の保健所への事前確認、診療所開設届出書、立入検査について

診療所を開設する際には、
建前上、開設後10日以内に保健所に届け出なければならないことになっています。

医療法第八条
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

  • 届出するだけでOKと書いていますが、実際には事前確認が必要だったり、
  • 都道府県知事と書いていますが実際には市区町村の保健所だったり

ツッコミどころが満載なのではありますが、こちらが根拠となります。

「保険」診療開始(保険医療機関のお話は別途しますが)が4月1日を目標としますと、次のようになります。


診療所開設届出書の作成について

診療所開設届出書の様式はどのようなものか

豊中市において診療所を開設する際の開設届の雛形です。
(2019年2月18日現在)
まずは必要な添付資料を収集します。そうすると、それらを元に書き進めるのがスムーズです。

診療所開設届の添付資料について

診療所開設届の添付資料は以下の通りとなっております。
【添付書類】
1 開設者の医師免許証の写(原本持参)
2 開設者の臨床研修修了登録証の写、又は
臨床研修修了登録証の写及び再教育研修修了登録証の写(原本持参)
3 開設者の履歴書
4 管理者の医師免許証の写(原本持参)
5 管理者の臨床研修修了登録証の写、又は
臨床研修修了登録証の写及び再教育研修修了登録証の写(原本持参)
6 管理者の履歴書
7 従事医師の医師免許証の写(原本持参)
8 従事医師の履歴書
9 敷地平面図
10 周囲の見取図
11 建物平面図
※臨床研修修了登録証の写は、平成16 年4 月1 日以後に医師免許を受けた者又は平成18 年4 月
1 日以後に歯科医師免許を受けた者について添付が必要

実地検査(正式には立入検査)について

保健所は医療監視員を中心に保健所の職員が実施します。
日程を調整したうえで数名で来院され、数十分程度で通常は終了。
大阪市の立入検査についてのチェック項目的な要綱が参考になりますね。

ざっくり言いますと、
診療録、検査記録、届出の控え、院内掲示、免許証、X線関係の記録、職員の健康診断の記録など、医薬品管理体制、個人情報保護関係、広告、消防関係などなど。。。

 

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