浅野直人税理士事務所│あさの会計

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雑談

尊厳死宣言公正証書、ご存知でしょうか?

お医者様もそう簡単には延命治療をやめることはできないこのご時世。
もし延命治療を希望する場合には、公証人さんにお願いして、「尊厳死宣言公正証書」を作成することができます。

内容については、ざっくりいうと

  • 死期が迫っている場合に延命治療が必要になった場合
  • 二名以上のお医者様がその状況を認める場合
  • 延命治療を拒否します
  • ただし苦痛をとるための最大限の努力はしてください
  • 警察関係者におかれてはご理解ください

というもの。

 でも大切なのはこの公正証書を「誰が保管しているか」です。
例えばこの書類を所在をしっているのが本人だけである場合、この書類は日の目を見ることがないわけです。

従いまして、十分にこの契約については内容を吟味したうえで、だれに託すか?
ということもよくお考え下さい。

 

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