浅野直人税理士事務所│あさの会計

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法人設立後1ヶ月以内

給与支払事務所等の開設届

給与支払事務所等の開設届

役員へ役員報酬、従業員へ給料手当などを支払うのであれば「給与支払事務所等の開設届」を提出する必要があります。

しばらく役員報酬や給料手当などを支払う予定がない場合には提出不要です。

役員や従業員の数を記載する箇所があります。
まだ未定の場合には概算で記載することが多いです。

  • 提出先:所轄の税務署
  • 期限:基本的には法人設立後1か月以内

 

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