浅野直人税理士事務所│あさの会計

診療所の経営支援なら 大阪・豊中市の税理士事務所

法人設立後1ヶ月以内

(法人成りの方)給与支払事務所の廃止届

給与支払事務所の廃止届

個人事業の廃止をした際に、従業員や専従者がいた場合には、給与支払事務所の廃止届の提出します。

個人事業を廃止した日から1か月以内に提出します。

ただし、所得税法230条により「個人事業の廃業届」を提出した場合にはこちらの給与支払事務所の廃止届の提出は必要ありません。
(廃業届に給与事項の記載欄もあります。)

給与支払事務所の廃止届

  • 提出先:所轄の税務署
  • 提出期限:廃止の日から1か月以内

 

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください