とある大きな企業の医療機関が廃止されるという事で、
管理者が近辺の診療所の開業医の先生の御名前。。。。
おっとそうか、管理者は基本1か所だけど、例外もそういえば・・・ということで少し調べてみました。
まずは医療法。
(医療法)
第十二条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。
2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、その病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。
2項ですね。「都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか」「他の~を『管理しない者』でなければならない」とあります。
許可を受ければ大丈夫なのですね。
今度は施行規則を。許可の手順などを見てみましょう。
(医療法施行規則)
第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第十二条第二項の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員
二 当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由
三 現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間
なるほど、許可を得れば大丈夫なのですね。
これどういう場合には可能なのかをもう少し調べてみますと
茨城県が出している基準がありましたのでご紹介します。
○医療法第12条第2項の規定に基づく診療所管理許可の基準
昭和35年4月13日
茨城県告示第293号
医療法第12条第2項の規定に基づく診療所管理許可の基準を次のとおり定める。
医療法第12条第2項の規定に基づく診療所管理許可の基準
医療法第12条第2項の立法精神にかんがみ,同1人によつて2ケ所以上の診療所を管理することは,次の事項のいずれかに該当する場合のほかは認めない。
1 無医,無歯科医地区または医療機関の普及が十分と認められない地域の診療所を管理する場合。ただし,両診療所間の距離及び時間に無理な点がなく,かつ,管理上支障がないと認められる場合
2 公的または事業場等付属の福利厚生施設である診療所であつて,受診人員の僅少または地理的条件等のやむをえない事情のため専任医師の雇い入れが困難と認められる場合
3 歯科技工士が勤務している歯科診療所においては前2号のほか,歯科技工士による歯科の医療行為が行なわれるおそれがないと認められる場合
4 その他特殊な事情により管理許可をすることが住民の福祉に必要であると認められる場合
ということで、今回は「2」のケースだったようですね。
昭和35年の茨城県のものですが、参考になります。
1の「無医、無歯科医地区又は医療機関の普及が十分と認められない地域の診療所を管理する場合。」は今後増えるのかもしれません。
遠隔診療と合わせ技であれば、そういった地域の住民の皆さんの安心にもつながりますよね。