浅野直人税理士事務所│あさの会計

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出資持分なし医療法人への移行

⑥スケジュールの策定

⑥スケジュールの策定

社会医療法人や特定医療法人に移行する場合には、
それぞれ要件が厳しく、無理のないスケジュールを策定する必要があります。
というのも、移行計画の認定は1回限り。
認定後に取り消しとならないように、十分検討しましょう。

基本的な移行の流れはすでに記述していますので、そちらをご確認ください。

 

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