浅野直人税理士事務所│あさの会計

診療所の経営支援なら 大阪・豊中市の税理士事務所

出資持分なし医療法人への移行

②医療法人内で移行をするという問題意識の共有

医療法人内に検討体制を作ったのであれば、次はこれです。

②医療法人内で移行をするという問題意識の共有

移行することのメリット(持分がなくなる)から考えますと、
出資持分が特段問題なければ移行する必要はありません。

「問題がない」というのは、つまり、

  • 出資持分に現状価値がない=評価額がない
    →これはまあ、確かに今のところ問題がないですね。
  • 持分はずっともっていたいので、触る必要がない
    →こちらは、ひょっとすると「持分によるリスク」を認識していないケースが考えられます。
    定款の規定で社員の退社による持分の払い戻し、という事態を想定していないケースが考えられます。つまり、相続の場面というより、内紛の場面といってもよいでしょう。医療法人の財務内容によっては巨額の払い戻し請求があり得ます。

また、現状「問題ない場合」でも相続という問題が遅かれ早かれ顕在化してきます。
従いまして、共通認識として「リスクが内在している」というところは押さえておきたいところです。

 

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください