医療法人内に検討体制を作ったのであれば、次はこれです。
②医療法人内で移行をするという問題意識の共有
移行することのメリット(持分がなくなる)から考えますと、
出資持分が特段問題なければ移行する必要はありません。
「問題がない」というのは、つまり、
- 出資持分に現状価値がない=評価額がない
→これはまあ、確かに今のところ問題がないですね。 - 持分はずっともっていたいので、触る必要がない
→こちらは、ひょっとすると「持分によるリスク」を認識していないケースが考えられます。
定款の規定で社員の退社による持分の払い戻し、という事態を想定していないケースが考えられます。つまり、相続の場面というより、内紛の場面といってもよいでしょう。医療法人の財務内容によっては巨額の払い戻し請求があり得ます。
また、現状「問題ない場合」でも相続という問題が遅かれ早かれ顕在化してきます。
従いまして、共通認識として「リスクが内在している」というところは押さえておきたいところです。