浅野直人税理士事務所│あさの会計

診療所の経営支援なら 大阪・豊中市の税理士事務所

出資持分なし医療法人への移行

⑨移行計画の申請について社員総会で議決を得る

⑨移行計画の申請について社員総会で議決を得る

この際には合わせて定款変更についての決議も同時に得る必要があります。

移行計画について議決を得ます。
実際の申請書類についてOKを貰うということが建前ですので、提出書類について目を通していただく必要があります。具体的には、

  • 移行計画認定申請書
  • 移行計画
  • 出資者名簿
  • 持分なし医療法人への移行促進策に係る事務担当者連絡先
  • 直近3会計年度の貸借対照表及び損益計算書

を見てもらいます。

定款について⑪⑫もまとめて記載します。
定款については新旧対照表を準備します。挿入する文例については文案がでていますが、次の文章です。

第**章 持分の定めのない医療法人への移行
第**条 本社団は、移行計画の認定を受けた認定医療法人である。
2 租税特別措置法に基づく相続税・贈与税の納税猶予を受けていた社員(本社団の出資持分を当該納税猶予等に係る担保として提供している者に限る。)について、納税猶予分の税額の猶予期限が確定し、納付義務が生じたにも関わらず、これを履行しなかった場合、第**条の規定に関わらず、本社団は担保権者の払戻し請求に応じるものとする。

 

 

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください