浅野直人税理士事務所│あさの会計

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診療所の広告規制

〇〇専門外来、見かけることがありますが、医療広告ガイドラインではどうなっているのか。

診療科目については医療法第6条の6第1項において規制されていますが、
〇〇専門外来、〇〇外来という表示は、なんらかの制約があるのでしょうか。

医療広告ガイドラインには以下の様に、禁止される広告の中の例示として
「〇〇専門外来」についての詳細な説明をしています。

第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
法第6条の5第1項の規定により、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を
喪失したり、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付
きで禁じられている。
同様に、同条第2項の規定により、患者等に対して医療に関する適切な選択に関し必要な基準とし
て、いわゆる比較優良広告、誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告が禁止されている。また、
省令で広告の基準が定められ、当該基準に適合しなければならないこととされている。広告の基準と
しては、患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告及び治療等の
内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等の広告が禁止される
ものである。
さらに、同条第3項の規定により、患者等による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少
ない場合として省令で定める場合(第4参照)を除いては、広告可能な事項が限定されており、広告
可能な事項以外の広告は禁じられている。
(1) 広告が可能とされていない事項の広告
法第6条の5第3項に「次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関
する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、
次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。」と規定されているように、医療に関する広告は
患者の治療選択等に資する情報として、法又は広告告示により広告可能とされた事項を除いては、
原則、広告が禁じられているものであること
【具体例】
・ 専門外来
→専門外来については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項
ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例えば、「糖尿
病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者に実施する旨の広告
は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。)

厚生労働省『医療広告ガイドライン』より抜粋

 

まず、広告は認められたもの以外は禁止。
ここを前提としているのですね。

かつ、「〇〇専門外来」は広告が可能とされている「診療科目」とごっちゃになるのでだめ、
となるわけです。
ただし、「特定の治療や検査を外来患者に実施する旨の広告は可能」
としているので、、、大丈夫そうにも思いますが、Q&Aによると、
「だめだけど、限定解除要件を満たせばwebサイトならOK」という内容が記載されています。

 

Q2-6 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨は、広告可能でし
ょうか。(P.13)
A2-6 「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であ
り、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広
告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能
す。

厚生労働省『医療広告ガイドラインに関するQ&A』より抜粋

広告可能事項の限定解除要件はこちら

ということで、webサイト上で必ず限定解除要件を満たしたうえで、
「専門外来」を使用するのであれば使用するようにしましょう。

 

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