健康保険被扶養者(異動)届
健康保険の被保険者になる方に、扶養家族がいる場合には健康保険被扶養者(異動)届を提出します。
被扶養者の範囲
- 被保険者と同居不要・・・配偶者、子・孫および兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属
- 被保険者と同居要
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
被扶養者になるには
- 年収130万未満
- 同一世帯であること
添付資料
- 事業主の証明があれば不要(所得税法の規定による控除対象配偶者、扶養家族である場合)
- 特殊な場合には別途必要になる。
- 提出先:年金事務所
- 提出時期:扶養になってから5日以内
- 提出方法:電子申請、郵便、窓口提出