浅野直人税理士事務所│あさの会計

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一般事業所の経営支援

家族への給与・役員報酬が多いとか少ないとか、というお話

(今回の文章はまとめなので、少し難しいかも、という内容です。
今後詳細をわかりやすく載せていく、かも(笑)です)

配偶者へ給与を支給することは、中小企業ではよく行われる節税です。
いくらまで大丈夫なのか?という質問をよく受けるのですが、、、、
いくらという基準は特になくて。
以下のようなところあたりを気にしつつ
お客さんと決めていきます。
気を付けないといけないことも含めてまとめますね。

業種別、規模別役員一人当たりの平均役員給与は、
財務省・財務総合政策研究所が平成26年10月に発行した
「平成25年度法人企業統計年報」に記載があるようです。

気を付けておくべき事項

取締役の場合

形式的には以下のような文書はそろえておくべき。
株主総会議事録
取締役会議事録
などの完備は必要かと。

実質的には以下のようなことは、質問されてもすぐに回答できるようにすべきでしょう。
勤務実態、仕事の内容、実際に毎月支払っているか(振込明細など)

(対応)

税務調査には奥さんに立ち会ってもらう。
仕事の分担表
個人の印鑑を押して「足あと」を残す。
勤務予定日に家にいない。
などは、「外堀を埋める」意味でも必要かと思います。

裁決事例での否認事例の否認理由

  1. 職務内容が法人の経営に深くかかわるものではない
    各事業年度の売上高・粗利益の伸び率に比較していたか
    類似法人と比較して高い
    (h9.9.29裁決)
  2. 職務内容・役員報酬の支給状況
    売上高・利益の状況
    使用人との給与の比較
    (h20.11.14裁決)

従業員の場合

みなし役員ではない場合は、ほかの使用人と同じ基準で支給しているか?
みなし役員の場合は、持ち株判定して、かつ重要な決定に参加していればみなし役員。
→みなし役員の場合は定期同額給与・金額の妥当性が大切。

(対応)

タイムカード作成して常勤か非常勤かわかるように
仕事内容について、ほかの従業員と同じか違うか。
給与計算の仕方と妥当性説明できるように。

専従者の場合

形式的な基準

・青色専従者給与に関する届出書
・年齢が若すぎないか(15歳以上)
・生計を一にする配偶者そのほか親族であるか(生計別なら従業員の給与と比較)

実際に働いてるか

・6か月以上働いているか

給料が高すぎないか

(平均的な金額はh25年で205万)

対応方法

・調査には立ち会わせる
・仕事の結果を示す

否認事例

・所得金額×同業者の所得に占める専従者給与の割合、を合理的であるとされた事例(h4.1.28)
・他の職業を有する場合、その職業に従事する期間は納税者の事業に専ら従事することが通常あり得ないとされた事例(h15.3.25)
・従業員と同業の専従者給与のいずれか高い金額を超える金額が否認された事例(h21.6.3日)

中々ざっと書きますと難しそうですが、
要するに「従業員なら当然やっていること」を
やっていないようなときには、
なにかしら言われる余地はあるかな、というとことです。
また詳細は別途。

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