浅野直人税理士事務所│あさの会計

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タワーマンション営業で気を付けておくべきたった1つのこと

納税者がすごく興味を持つ部分ですので
根本的な部分を意識して考えていかないと、、、というお話。

「税務=現場の取り扱い」だけを学んで、
「税法=税金のもとになる考え方」を学んでいないと、
今まで大丈夫=節税と認められている
と誤解して、

今まで大丈夫=特に指摘されていなかっただけの状態

であると理解できない。

話題に上っているタワーマンションによる節税が最たるものです。
この節税は相続税関係です。

こういう図式です。
相続開始前に現預金1億もっている。
この1億でタワーマンションを購入する。
すると、このタワーマンションの評価額たるや、相当低くなります。

低くなる理由は、

  1. 建物について、そもそもタワーマンションは高層になるほど高額になりますが、
    固定資産税評価額は高層かどうか関係なく、構造や建築資材などできまる。
  2. 土地は割合で所有することになり、高層になるほど利用する面積は同じなのに持ち分は少なくなる。
  3. そもそも、時価の考え方が、売買するときには需要と供給で決まるが、固定資産税評価額は評価基準で定まった一定の金額がはじき出される

という事情があります。

相続税は財産評価基本通達により評価することになっており、
財産評価基本通達により評価した金額を時価とする

と国税自身が言い放っています。

一方で、

財産評価基本通達によった場合には著しく不適当になると認められる場合には国税庁長官の指示を受けて評価する

とも言ってるわけです。

これはいわゆる「伝家の宝刀」というやつなので、
中々実務でぶつかることはないのですが。。。
基本的に税法って

「課税の公平」

を根本的には考えている。
「お金を払えるだけの経済的利益を享受した人からは、その払える限度で納税してね」なんです。

なので、1億のタワーマンションもらったら、
ほんとは、需要と供給のバランスで1億で評価しないといけなくなってしまうわけです。
そこを「基本通達に書いてるから、いける」と判断するのは

「お母さんがいいって言ってた!」
と、だだをこねてる小学生とあんまり変わんないわけです。

空いてる土地に賃貸マンションを建てる、
そうすると土地の評価額が下がる

この節税は「政策的な見地」から取り入れられているのです。
土木国家日本では建物を建てることが景気浮揚の手っ取り早い方法。

なので、国民に借金させて建物を建てさせようとしているので、
節税としてなりたつのです。
これは国が誘導している=お国の思っていること
政策的な見地。景気浮揚のため。だから国的にオーケー。
でも個人的にオーケーかどうか、は??
バブル後半にマンションを建てたオーナーさんたちの苦労を見てきたので
何とも言えない気分ではあります。。。

周りが勧めてくる「節税できるみたい」の情報には要注意ですね。

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