浅野直人税理士事務所│あさの会計

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国外関連取引

国外から出資を受ける場合には日本銀行という、よく聞くけど付き合いがない行政機関との手続きがある

海外から出資を受ける場合、
普通に法人設立したり増資を引き受けたりする場合と異なり、
「日本銀行」との手続きがあります。
この辺りを簡単に説明します。

外国投資家が対内直接投資を行う場合には、
・事前届出
・事後報告
・報告不要
のいずれかを検討する必要があります。

非常にややこしいので、
日本銀行の問い合わせ窓口で「対内直接投資するんですが、事前か事後か教えてください」
と6カ月以上前には一度確認を。
『事前』ですと「取引または行為を行おうとする日の前6か月以内に」届出が必要です。
その場合には、

  1. 投資元国
  2. 金額
  3. 投資先の事業内容(定款か謄本の目的欄)

を準備して連絡するとスムーズです。

ざっくり、事前は『投資元国』『事業内容』に、問題があるかないかがポイントのようです。
とはいえ、大体は事後報告のようです。

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