医療法が改正され、医療法人とMS法人との間の取引について報告義務が生じたと聞きましたが、内容を教えてください。
回答
平成27年改正医療法によりまして、事業報告を行う際に、医療法人が関係事業者(注)と下記のような取引を行った場合には報告することとなりました。
当該医療法人と行う取引
- 事業収益又は事業費用の額が、1千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会 計年度における事業収益の総額(本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務 事業収益の総額)又は事業費用の総額(本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収 益業務事業費用の総額)の 10 パーセント以上を占める取引
- 事業外収益又は事業外費用の額が、1千万以上であり、かつ当該医療法人の当該 会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の 10 パーセント以上を占める取 引
- 特別利益又は特別損失の額が、1千万円以上である取引
- 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1 パーセント以上を占め、かつ1千万円を超える残高になる取引
- 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1千万円以 上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以 上を占める取引
- 事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1千万 円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセン ト以上を占める取引
(注)
関係事業者とは、以下の者をいいます。
- 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
- 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
- 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、 理事会の議決権の過半数を占めている法人
- 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数 を占めている場合の他の法人
- ③の法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議 員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人