勤務医の先生方からなんとか税金安くならない??というご質問をいただくことがあります。
先日もニュースになっていたような
「副業している形の事業所得と給与を通算」するようなダメなものではなく、
ちゃんと用意されています。←こんなわかりやすい「あかん」スキームは絶対にしちゃだめです。
特定支出控除といいます。
以下のような支出があった場合に、給与の支払者が証明してくれれば、
給与所得控除の1/2を超える部分を給与所得控除額に加えて、給与収入から控除してもらえます。
給与収入‐給与所得控除額‐特定支出控除額=給与所得
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
(注)7の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
なお、これらの7つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
証明については、給与所得者の特定支出に関する証明書|国税庁 (nta.go.jp)にひな形がありますので、ご参照ください。
また申告時に領収書の提出あるいは提示の必要が必要になるのでそこも注意です。