浅野直人税理士事務所│あさの会計

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地震や台風で被害にあわれた方は雑損控除が使えます

今日は豊中の庄内にある確定申告会場で納税者様に対応しておりました。
今年質問が少しあったことで雑損控除があります。

2018年は、7月の集中豪雨、台風、13、20、21号、大阪北部の地震など災害が多かったですね。
そういった災害による損失への支払金額を所得金額から控除することができます。
雑損控除と言います。

雑損控除をざっくりいうと

①災害は、震災、風水害、火災、落雷等ほぼあらゆる自然現象の異変による災害が当てはまります。
②損害の対象は、住宅、家具、衣類、現金など生活用資産について受けた損失のみ認められます。
 →趣味・娯楽、貴金属、骨董などは対象外です。
③災害へ支払った費用とは、
・原状回復等のためにやむを得ず支払った金額 のことを指します。
④控除額の計算
ちょっとややこしいので、下の方に載せますね。

雑損控除で「押さえておいてほしいこと」


★その資産が損失を受ける直前の時価(or取得価額) 
 →住宅なら取得年月、床面積、自家用車なら、取得年月の分かるもの、が必要です。
★保険金が下りていれば、その領収書、請求書など。
 →損失から保険金で補填される部分は、相殺しなければならないためです。
  医療費控除と同じですね!

必要書類

・住宅、自家用車なら、売買契約書
・修繕費用などの領収証
・保険金の金額が分かる書類
・罹災証明書、被災証明書の写し
→保険金請求の際に、取得されているはずです(^^)/
・確定申告に必要な書類(源泉徴収票など)
・印鑑、振込先金融機関の口座番号(申告者本人名義のみ)

とりあえず、これらがあれば、確定申告可能です。
どうしても損失額を出すのが難しい場合は、便宜的な計算(被災した住宅、家財等の損失額の計算書)を使うことも可能です。

皆さまのご家族、ご親族、ご友人、取引先の方、知人…
被災されて家、車の修理をした、ということをお聞きになられたことがありましたら、
ぜひ、雑損控除、が使えるかどうか、お声がけください。

計算式

損失金額=(その損失を生じた時の直前においてのその資産の時価または取得価額-減価償却費相当額を控除した金額+原状回復費用を加えたもの)

【算式】
① (損失金額 - 保険金で補填される金額)・・・A - 総所得金額等の合計額 ×10%
②  Aのうち、災害関連支出の金額           ー 5万円
①、②のいずれか多い金額 が、控除額となります。

 

最後に

確定申告会場でも今年は災害関連のブースを作っていますので、
受付で「雑損控除です」と明確に伝えてくださいね。

なお、住宅などの1/2が損害にあった場合には、災害減免法の検討も可能ですので税務署にてご相談ください。

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