浅野直人税理士事務所│あさの会計

診療所の経営支援なら 大阪・豊中市の税理士事務所

法人設立後1ヶ月以内

(法人成りの方)個人時代の廃業の手続き

法人を設立して法人側の手続きには気づくことはできるのですが、個人で事業をしておられた方の「個人時代の分の廃業関係手続」は意外と盲点になります。

  • 個人事業の廃業届(所得税)
  • 給与支払事務所の廃止届(←個人事業の廃業届を提出する場合には不要)
  • 青色申告の取りやめ届
  • 事業廃止届出書(消費税の課税事業者の方)

忘れずに提出したいものです。

 

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください