浅野直人税理士事務所│あさの会計

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法人設立後1ヶ月以内

(法人成りの方)個人事業の廃業届(所得税)

個人事業者が法人成りした場合には、廃業した時から1か月以内に所轄税務署長に対して、個人事業の廃業届の提出が必要となります。

記載は、設立した法人関係の情報及び個人事業時代の届け出ていた書類についての記載が主です。

過去に届け出ていた書類については、事前に控えの確認が必要です。

また、お給料の支給状況などの記載箇所もありますので事前にご準備の上、税務署にて提出するのがスムーズです。

個人事業の廃業届

  • 提出先:所轄の税務署
  • 提出期限:廃業後1か月以内

 

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