浅野直人税理士事務所│あさの会計

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医療法務

保険医療機関にかかる指導・監査について

こんにちは、豊中の税理士・行政書士・医療経営士の浅野です。
普段それほど聞くことがない、保険医療機関にかかる指導・監査。
少しまとめてみたいと思います。

指導とは

療養担当規則等にのっとった、保険診療の質的向上と適正化を図ることが目的。

  • 集団指導
    →対象となる医療機関に対して講習
  • 集団的個別指導
    →「指導対象となる医療機関」にたいして、個別の面談形式あるいは講習
  • 個別指導
    →個別に面接懇談方式

監査とは

法令の規定に従って適正に実施されているか、請求が適正かなどを確かめるため。

監査後の措置としては、

  • 注意
  • 戒告
  • 取消

があり、5年間の不正や不当な請求の診療報酬の返還+40%の加算金を支払い
と厳しい内容となっています。

普段先生方はあまり療養担当規則などは目に触れることは少ないかもしれませんが、
保険医療機関の運営をするのであれば、
気を付けておきたいところですね。

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