浅野直人税理士事務所│あさの会計

診療所の経営支援なら 大阪・豊中市の税理士事務所

医療法務【医師会】

医師会は独禁法上の事業者団体か?

医師会は事業者団体か?

の前に
医師は事業者か?
について軽く。

独占禁止法上の事業者は「事業者とは、事業を行う者」と定義され、
かなり広く解釈されています。
自由な競争を促進するためなのでしょう。

事業者団体とは、「事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体」(2条2)

とあり、医師が事業者であれば、医師会は事業者団体であるとして扱われます。
千葉市医師会を事業者団体と認定し、構成事業者の機能または活動を不当に制限した行為について、排除勧告を出した事例があります。

 

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください