浅野直人税理士事務所│あさの会計

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診療所の資金繰り

コロナ対策資金の実質無利子は手続き必要。

コロナウイルス感染症対策関係での融資、
融資を申し込んだら利息がゼロになるわけではなく、
融資完了後、条件を満たしている場合に手続きをしなければなりません。
忘れないようにしましょうね。

対象者

対象となる融資制度を受けた方で、

① 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む
売上高要件はありません。全ての方が助成対象となります。
② 小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月またはその翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年又は
前々年の同月と比較して15%以上減少している方※2
③ 中小企業者等(上記①、②を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月またはその翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年又は
前々年の同月と比較して20%以上減少している方※2

です。

手続き

金融機関より受領した、

①特別利子補給助成金交付申請書及び請求書

②【別紙1】誓
約・同意書

③【別紙2】申告書

に必要事項を記入し、
事務局宛て専用封筒にて郵送します。

お問い合わせは下記の通り。

(独)中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
0570-060515(受付時間:平日・土日祝日 9時~17時)

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