コロナウイルス感染症対策関係での融資、
融資を申し込んだら利息がゼロになるわけではなく、
融資完了後、条件を満たしている場合に手続きをしなければなりません。
忘れないようにしましょうね。
対象者
対象となる融資制度を受けた方で、
① 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む
売上高要件はありません。全ての方が助成対象となります。
② 小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月またはその翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年又は
前々年の同月と比較して15%以上減少している方※2
③ 中小企業者等(上記①、②を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月またはその翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年又は
前々年の同月と比較して20%以上減少している方※2
です。
手続き
金融機関より受領した、
①特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
②【別紙1】誓
約・同意書
③【別紙2】申告書
に必要事項を記入し、
事務局宛て専用封筒にて郵送します。
お問い合わせは下記の通り。
(独)中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
0570-060515(受付時間:平日・土日祝日 9時~17時)