浅野直人税理士事務所│あさの会計

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災害減免法について

昨日雑損控除について書きましたが、
雑損控除についてはこちら
かなり被害が大きい場合には災害減免法の適用が可能となります。

災害減免法とは

適用可能な場合

  • 損害を受けた不動産や家財の時価の1/2以上
  • 災害があった年の所得が1000万以下
  • 雑損控除を受けない

です。この場合には次のような減免または免除が可能です。

災害減免法による減免若しくは免除額

所得税額が次のように減免若しくは免除されることになります。

所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1

適用を受けるには

損害を受けた年分の確定申告書に

  • 適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載
  • 所轄税務署長に提出

する必要があります。

給与や年金をもらっている方は源泉所得税の還付や徴収猶予

損害が時価の1/2以上かつ所得1000万未満の方

源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられます。

損害が時価の1/2未満もしくは所得1000万超の方で雑損控除受けられる方

徴収猶予限度額に達するまで徴収猶予されます。

手続き

お勤めの会社や公的年金等の支払者を通じて

  • 納税者の所轄税務署長に
  • 「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等」等

を提出します。

さいごに

今回の2018年の台風・地震で普段はあまり災害に縁のない豊中界隈でも被害がでました。
お持ちの資産の時価の1/2という大きな損害が発生したとは私の周りでは聞き及んでおりませんが、
もし損害が発生していたような場合には、ご活用ください。

 

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