浅野直人税理士事務所│あさの会計

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勤務医の先生方の節税

配当所得の課税方式の選択について(令和4年所得税確定申告まで)

配当所得の課税方式は

所得税では
総合課税・申告分離課税・申告不要

住民税では
総合課税・申告不要

の選択が可能です。
結論だけ載せておきますと、

課税所得900万円までは、
所得税:総合課税
住民税:申告不要
を選択するとメリットを得ることが可能です。

住民税を申告不要にするには確定申告書の住民税欄
「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇印を記載すればOKです。

ただし、この「〇をすればOK」をすることができる方は

・上場株式の配当所得(大口個人株主が日本法人から受けるものを除く)
・上場株式の譲渡所得(特定口座の源泉徴収あり)

の場合のみ。
上記以外の配当や譲渡所得がある場合(例えば非上場株式の配当や譲渡所得)には

住民税の申告書で申告するか、あるいは、

「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」などの書面の提出が必要となります。

(非上場株式の配当では少額配当の申告不要などの制度がありますが、ここでは割愛します)

 

なお、住民税の申告不要を採用することで
・国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険
・医療費の窓口負担
・児童手当を受ける際の基準となる所得
から当該配当分を除外できます。

特に医療費が高い場合には丁寧な検証が必要です。

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