浅野直人税理士事務所│あさの会計

診療所の経営支援なら 大阪・豊中市の税理士事務所

診療所の事業承継

個人診療所の親族への引継ぎ手続き

豊中の税理士・医療経営士の浅野です。
先日クリニックのドクターとお話をしていて、
「息子に引き継ぐ予定だから医療法人にした方がいいかな??」
と質問を受けました。

私の中で「息子に引き継ぐ予定」「医療法人にした方がよいか」というところが??となってしまったのでもう少しお話を伺うと、

保険診療が切れ目なく医療法人ならできるから」というお話を頂きました。医療法人にしなくても大丈夫なんですと、お答えしつつ、今までもそういえば同じ内容のご質問を頂いたことがありましたので、まとめますね。
誰かに個人診療所を引き継ぐ際には大きく二つ手続があります。

  • 保健所への診療所開設届
  • 厚生局へ保険医療機関指定申請

保険所への診療所開設届

こちらについては引継ぎなど関係なく、新たに診療所を開設する際の手続きと同様になります。

医療法第八条 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

厚生局への保険医療機関指定申請

【原則】

指定日について
保険医療機関等の新規指定における指定日は、原則として、指定申請をした翌月1日としています。
(考え方)保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。このため、当該部会の開催が月1回行われることを踏まえ、原則として、指定日も毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。
(近畿厚生局webサイトhttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/shiteibi.html)

【例外】
しかしながら以下の事情がある場合には指定日を遡及することが可能となります。

指定日の遡及の取扱いについて
次の場合は、例外的に、指定日を遡及して指定を受けることができます。
1保険医療機関等の開設者が変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
2保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
3保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
4保険医療機関等が至近の距離に移転した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
※「1」について、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、他者が引き続いて開設者となる場合などを含みます。
(近畿厚生局webサイトより)

ということですので、保険医療機関(保険薬局)の開設後に保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届を出すことで可能となります。

もちろん、事前にそれぞれ確認はしておいた方がよいので、段取り良く手続を進めましょう。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください