浅野直人税理士事務所│あさの会計

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非上場株式の相続税評価額の計算方法の改正が医療法人に与える影響

質問

平成29年度税制改正で類似業種比準価額の計算方式が変更になると聞きましたが、医療法人の出資持分の評価への影響を教えてください。

回答

今回の改正は、

  1. 類似業種の上場会社の株価が、2年平均が加わった
  2. 上場会社の配当などが連結決算を反映したものになる
  3. 配当:利益:簿価純資産の比重が1:1:1になった

という内容。これが出資持分のある医療法人に対する影響は以下のようであると考える。

  • 類似業種の株価が2年平均が加わったことで、急激な上昇局面の平準化を図ることができる
  • 利益の割合が減ったので好業績法人の負担が軽減されが、含み益の大きい法人の評価が高くなってしまう

と考えられる。

従って、類似が関係する大会社、中会社の対象となる医療法人は

  • 比準要素1の会社にしない。つまり利益は少しは出す
  • 従業員を多くして類似業種の評価割合を多くする

が考えられる。

そもそも類似業種比準価額の比率が低い小規模な医療法人は、そもそも純資産価額の比重が高いことから純資産価額の対応をメインに考えるのがよいのではないでしょうか。

 

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