質問
当医療法人の理事長が急病で死亡いたしました。ただ、諸事情により診療所の運営はこのまま続けたいと思いますが、可能でしょうか。理事長のご子息は医学部に通っておられます。
回答
医療法人の理事長は医師または歯科医師に限られています。しかし、「都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる」(医療法46条の6)とあります。
具体的には次のような場合です(医療法人運営管理指導要綱より)
- 理事長が死亡し、又は重度の 傷病により理事長の職務を継続 することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等 が理事長に就任しようとする場 合
- 次に掲げるいずれかに該当する医療法人
- 特定医療法人又は社会医療 法人
- 地域医療支援病院を経営している医療法人
- 公益財団法人日本医療機能 評価機構が行う病院機能評価 による認定を受けた医療機関 を経営している医療法人
- 候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人
つまり、可能性はありますので、配偶者の方が理事長になる方向で都道府県と交渉することをおすすめいたします。
一方で、苦渋の決断ではありますが、当該医療法人については、地域医療の継続を念頭に置いた場合、信頼のおける医師に引継ぎをするということも念頭に入れることは可能かと思われます。前理事長とご子息の希望される地域医療に対する考え方が異なるケースも考えられますので、引継ぎも検討する選択肢として持たれていてもよいかと考えます。