浅野直人税理士事務所│あさの会計

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訪問診療、訪問看護、訪問看護に使用する車両は許可を得れば駐車禁止の除外が可能ですね。

訪問診療、訪問看護、訪問看護に使用する車両は許可を得れば駐車禁止の除外が可能ですね。

訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等に使用用する車両が、
訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、
状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能です。

大阪府警のwebサイト

今回、警察庁より、厚生労働省にあてて、
当該制度の周知徹底を呼びかけるとともに、
各県警などに対しては
国民への告知などを呼びかける通知がでました。

訪問診療、訪問看護、訪問介護で訪問する際の車両の駐車場所

おおよそ訪問診療、訪問看護、訪問介護でご自宅に伺う際に、
駐車場に難儀するというお話は伺います。
こういった場合に警察に許可を得ておくと、駐車禁止区域でも駐車が可能という制度です。

大阪府では概ね許可申請をしてから3日以内に許可してくれるそうですので、
特に手続きをしていない場合には、積極的に許可申請する方がいいですね。

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